就労継続支援事業所とは
就労継続支援とは障害者総合支援法に基づく福祉サービスの1つで、会社で働くことが困難な場合に、障害や体調に合わせて働く準備や就労訓練を行うことができます。そして、就労継続支援事業所は、雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。この2つの大きな違いは、「雇用契約の有無」と「年齢」になりますので、ここではそれぞれについて解説いたします。
株式会社ビジネスサポートが
就労継続支援事業所開設を徹底サポート!
株式会社ビジネスサポートでは、就労継続支援事業所の開設について実績豊富な専門家がサポートいたします。就労継続支援事業所の設立にあたっては、障害者総合支援法や条例などで定められた指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)を、常に満たしている必要があります。その他にも、建築基準法、消防法、労働基準法等の他法令を遵守しなければなりません。名古屋で地域密着の株式会社ビジネスサポートでは、就労継続支援事業所の設立に精通した専門家が総合サポートさせていただきます。初回の無料相談からお客様と二人三脚で設立まで丁寧にサポートさせていただきますので、まずは無料相談からお気軽にご利用ください。
就労継続支援A型
就労継続支援A型とは、障害をお持ちの方が一般企業で働くことに対して不安を抱えていたり、困難である場合に、一定の支援がある職場で雇用契約を締結したうえで働くことができる福祉サービスをいいます。雇用契約を締結しているものの、一般企業に比べて勤務時間が短い点が特徴です。なお、他の障害福祉サービスと違い、就労継続支援A型の運営法人は社会福祉法人または「専ら社会福祉事業を行う者」でなければならないと定められているため注意が必要です。
下記では、給与、対象者、利用期間といった側面から就労継続支援A型の特徴について一緒に確認していきましょう。
平均給与
就労継続支援A型事業所の給与は、一般企業と比べても低くないケースが多いと言われています。雇用契約を結んだ上で働くことになるため、最低賃金以上の給料が保障されているためです。
対象者
就労継続支援A型事業所では、原則18歳以上65歳未満の障害のある方が対象になります。具体的には次のような方が例として挙げられます。自治体によっては条件等が異なる場合もございますが、一般的な要件は下記の通りとなります。
- 特別支援学校を卒業して就職活動をおこなったが、雇用に結びつかなかった方
- 就労移行支援事業所の利用で就職活動をしたものの、雇用に結びつかなかった方
- 一般企業での就労経験がある方で、離職を経て現在は働いていない方
利用期間
利用期間は、利用する事業所と利用者との間で結ばれる雇用契約によって決まりますので、特に制限等はありません。
就労継続支援B型
就労継続支援B型とは、障害をお持ちの方が一般企業で働くことに対して不安を抱えていたり、困難である場合に、雇用契約を結ばないで軽作業などの就労訓練を行うことが可能な福祉サービスをいいます。自分のペースで働くことができるため、一般就労や就労継続支援A型事業所への移行に必要なスキルを習得することができます。下記では、給与、対象者、利用期間といった側面から就労継続支援B型の特徴について一緒に確認していきましょう。
平均給与
就労継続支援B型では、事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく「工賃」として成果品に対する成果報酬が支払われます。また、雇用契約を結ばないため、最低賃金より下回ることが多いと言われています。
対象者
就労継続支援B型事業所では、年齢制限がありません。具体的には次のような方が例として挙げられます。自治体によっては条件等が異なる場合もございますが、一般的な要件は下記の通りとなります。
- 企業での就労経験がある方で、年齢や体力面で一般企業での雇用が困難となった方
- 就労移行支援事業者などの利用で、アセスメントにより就労面の課題が把握されている方
- 50歳に達している方
- 障害基礎年金1級を受給している方
利用期間
利用期間は、利用する事業所と利用者との間で結ばれる雇用契約によって決まりますので、特に制限等はありません。
就労継続支援事業所を開設するためには
就労継続支援事業所を開設して、事業を行っていくためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、許可を受ける必要があります。
久屋大通駅徒歩5分の場所にある株式会社ビジネスサポートでは、法人設立から就労継続支援事業所の指定申請までサポートさせていただくことが可能です。名古屋周辺で就労継続支援事業所の開設を検討されている方は、まずはお気軽にお問合せ下さい。
ここでは、事業所指定を受ける際に必要となる4つの要件について、お伝えします。
1.法人格
就労継続支援事業所を行うためには、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人等の法人を設立し、事業目的に福祉事業を行う旨の記載が必要になります。NPO法人や社会福祉法人は、公益性が高いイメージがあり、福祉事業を社会的使命として運営するのにふさわしいというメリットがありますが、設立要件などを満たすのが難しく、また設立準備に多くの時間が必要となり、かなりの労力を覚悟しなければなりません。
そして、株式会社の場合は設立の実費だけでも20万円程度必要となりますが合同会社なら、会社設立費用が安く済みますし、法人設立手続きも2週間程度で完了します。ただし、就労継続支援A型については、事業所の運営法人は社会福祉法人または「専ら社会福祉事業を行う者」でなければなりません。合同会社や株式会社で運営することも可能ですが、定款の事業目的に障害福祉事業や介護保険事業等の社会福祉事業以外の項目を記載することはできません。
2.人員基準
就労継続支援事業所を始めるためには、下記の人員基準を満たす必要があります。
管理者(事業所全体の統括管理者)
- 1名配置
- 資格要件あり(所定の資格、所定の実務経験年数、または所定の講習会修了など)
- 他の職種との兼務は可能
サービス管理責任者
- 利用者数60人以下1人以上
- 必ず常勤している者を1名配置
- 資格要件あり(所定の実務経験年数および所定の研修修了)
- 管理者または人員配置基準を超える人数を配置しているサービス提供職員のいずれかと兼務可能
職業指導員・生活支援員
- それぞれ1名以上配置、それぞれ1名は常勤者
- 職業指導員と生活支援員を合わせ、常勤換算で利用者数を10で除した数以上配置
3.設備基準
就労継続支援事業所を始めるためには、設備基準も満たしていなければなりません。株式会社ビジネスサポートでは、設備基準についてもアドバイスをさせていただくことが可能ですので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
訓練・作業室
定員1名あたり内法で3㎡以上の面積が必要です。下駄箱など、通常動かすことがないものを設置する面積は除外する必要があります。
- 訓練、作業に支障がない広さを有することが必要
- 定員1人あたり2㎡以上(名古屋市推奨は3.3㎡以上)
相談室
- 会話内容が漏れない等の配慮が必要
洗面所・便所
- 利用者の特性に応じたものが必要
多目的室、その他運営上必要な設備の設置
- 相談室と多目的室はサービス提供に支障がない場合、兼用可能
4.運営基準
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。
株式会社ビジネスサポートでは、事業所指定を受けるための運営基準に関しても多くのノウハウがございますので、名古屋の就労継続支援事業所が速やかに事業所指定を受けることができるよう、アドバイスをさせていただきます。
(主な運営基準(B型)〈一部抜粋〉)
利用定員20人以上、年度ごとの工賃目標水準設定、実績平均工賃の利用者への通知、都道府県への報告など
福祉事業ならではの助成金を活用しよう!
福祉事業に対しては、国などから特別な助成金が用意されています。ただし、福祉事業を開始する前から助成金の申請を行わないと受給できないものもありますので、スケジュールには特に注意が必要です。株式会社ビジネスサポートでは就労継続支援事業所設立のプロとして、助成金をきちんと受け取っていただけるようにお手続きを進めて参ります。
これまで、名古屋で就労継続支援事業所を設立する際のお手続きの流れについて、ご説明をさせていただきました。まずは株式会社ビジネスサポートの初回無料相談をご活用いただき、お客様のご状況やお困りごとの現状をお話しください。資金調達・会社設立・許認可の専門家が、お客様にとって最も良いアプローチ方法をご提案させていただきます。初回のご相談は完全無料となっておりますので、お困りの方は是非とも早めのご相談をお勧めいたします。
ご不安もあるかと思いますが、株式会社ビジネスサポートでは、所員一同、親身に対応させていただきます。まずはお問い合わせください。
会社設立+事業所指定申請をトータルサポート!
株式会社ビジネスサポートでは、会社設立(合同会社)と就労継続支援事業所の指定申請を386,000円(税込)にてお手伝いしております。就労継続支援A型の場合は所定の追加料金を申し受けます。書類の収集状況やお客様との役割分担によっては、お割引等も柔軟に対応いたします。名古屋で1番安い会社設立と事業所指定申請を目指しておりますので、どんなことでも構いません。まずはお気軽にお問合せ下さい。
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名古屋会社設立ビジネスサポートが選ばれる3つの理由!
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初回のご相談(60~90分程度)は完全に無料となっております。
今までも多くの方のご相談を対応しておりますが、初回のご相談で費用をいただいた方はひとりもいらっしゃいませんので、どうぞ安心してお越しください。
営業時間は平日の9:00~18:00、土曜の9:00~17:00となっておりますが、どうしても時間外(朝の早い時間帯など)にしか空いた時間が作れないという方も、事前にご相談いただければ可能な範囲にて対応いたしますので、どうぞお気軽にお問合せください。
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会社を設立することは人生の中で何度もない大きな決断となります。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは、起業家の皆様に寄り添い、事業拡大のサポートをしていきたいと思っています。会社設立の費用や、設立後の顧問報酬、許認可の流れ、資金調達の方法など、分からないことがあれば何度でもご相談ください。
久屋大通駅徒歩5分、名古屋会社設立ビジネスサポートは、資金調達・会社設立・許認可までワンストップで力強くサポートさせていただきます。
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